学校給食の無償化を求める意見書についての提案説明

 私は、提案会派である日本共産党静岡市議団を代表しまして、議題となりました発議第2号、学校給食の無償化を求める意見書について、提案理由の説明をいたします。

 学校給食が果たす役割や目的については、学校給食法第1条に、児童生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で、重要な役割を果たすものであり、食育の推進を図ることが目的だと、されています。

 

 そして食育基本法では、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育、体育の基礎となるべきものと位置付けており、学校給食とともに教育と一体、教育の一環とされていると理解できます。

 

 こうした位置づけとともに、憲法26条においては「義務教育は無償」とされています。また教育基本法では、公立学校の「義務教育については授業料を徴収しない」とされていることから、判例においても、この無償とは授業料の無料のことだという見解が確定しています。その際も、他の費用の負担について、できるだけ軽減する配慮や努力が望ましい、とされています。

しかし、これは無償の意味を矮小化した考えだと思います。なぜなら教育提供に対する対価として授業料を徴収しないだけなら、それは憲法でも無料という言葉になるはずです。無料と無償は違います。無償とは、授業の無料はもちろん、いっさいの代償を払う必要がないことを文字通り意味しています。憲法をそう解釈すべきです。

 

加えて言えば、学校給食については、1951年のユネスコ国際公教育会議において採択された、各国への勧告において「子どもには栄養学的にも食の科学にも合致した、最高の食事を学校給食で与えるように、費用は無償もしくは安価で」と要請しています。

 

 さて、このことを踏まえたうえで、いま見ておく必要があることは、全国的な流れとして、学校給食の無償化に向けた自治体の取り組みが広がってきていることです。47都道府県の教育委員会を対象にした、ある調査によると、2月時点で、442市町村が全額補助、あるいは一部補助を実施しており、自治体数の4分の1に広がっています。

 

 たしかに学校給食法では、施設整備や運営に要する経費以外の経費は保護者負担となっています。これは先にみたように、義務教育の無償を授業料の無料のみとする考えに、基づいていると思われます。

しかし、こうしたもとでも、保護者負担を軽減し、さらに無くしていこうという、自治体の努力が進んでいます。この保護者負担への補助は、学校給食法にてらしても何ら問題はありません。

 

 ある全国紙においても、給食費の保護者負担をなくしている学校では、「給食費を出してくれている地域の人の思いを無駄にしないように」という先生の呼びかけに応えて、食べ残しが減ったという滋賀の長浜市の例や、地域全体で子どもを育てるという無償化の趣旨を丁寧に説明していく、という栃木の大田原市の担当者の話し、などが取材報道されています。

 

 ですから、それぞれの自治体の教育委員会の思いは、子育て支援であったり、子どもの貧困の広がりに対する支援であったりしますが、基本はやはり保護者負担の軽減と義務教育は無償という憲法の規定の方向を向いていると思います。

 

 いましかし、その方向は賛成であっても、どの自治体も財政的に厳しく、財源不足が深刻化しているという、ほとんどの自治体共通の問題があります。

 無償化に向けて取り組む自治体の中でも、やはり財政の差によって、ある町は小中学生とも全額補助しているところもあれば、例えば群馬の前橋市のように、小中学生3人以上の場合、第3子以降に補助する、などさまざまです。

 

 学校給食の役割からすれば、親の経済格差や自治体の財政格差の違いによって、差が生まれないように、国が責任持って、どの子どもにも必要な学校給食を無償で提供することが求められていると思います。

 そうしたことから、国に意見書を提出するものです。議員のみなさんの総意で提出できますよう、ご賛同をお願いして、提案理由の説明を終わります。