平成26年2月定例会 「子ども・子育て支援新制度」についての意見書案

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 「子ども・子育て支援新制度」についての意見書 2015 年4月から子ども・子育て支援新制度の実施に向け、政府は子ども・子育て会議で議論を進めている。この新制度は、子どもの権利条約や児童福祉法の基本理念に基づいて制度設計を行うことが大切である。子どもの権利条約は、子どもに関する全ての事柄について「最善の利益を確保」することを求めている。児童 福祉法は、第2条において国及び地方公共団体の児童育成責任を明記している。 この点を踏まえ政府は、以下の8点に留意し新制度の制度設計を行うことを強く要望する。 第1は、現在保育所に入所している障害を持っている子どもが、新制度において保育を受けることから排 除されることがないようにすること。第2は、保護者が求職中の場合、子どもは、現行では 90 日間保育を受けることができるとされているが、この点の弾力的な対応を行うこと。第3は、施設型給付額を算定する方法は「質の高い教育・保育の一体的提供」を実施するため、国の算定 基準を示した「個別費用積み上げ方式」とすること。第4は、民間の他職種と比較しても低すぎる保育士の処遇改善を図ること。第5は、新制度の実施に当たっては、子ども・子育て関連三法の参議院での附帯決議に示されているよう「財源の確保に最大限努力」を行うこと。第6は、新制度の実施に当たっては、公私の教育・保育の質を一体的に整えるため、現在一般財源化されている公立保育所においても「施設型給付」に統一すること。第7は、保育料は現行水準から引き上げることはせずに、保護者の負担軽減を行うこと。第8は、新制度の制度設計に当たっては、実施主体である市区町村と保育関係者の意見を聞き、それを踏 まえた制度とすること。また新制度の実施に当たっては、国として国民への説明を尽くすこと。以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

〔提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、内閣府特命 担当大臣(少子化対策)〕