攻勢的な外交交渉による尖閣諸島問題の平和的解決を求める意見書

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発議第13号 攻勢的な外交交渉による尖閣諸島問題の平和的解決を求める意見書

 

現在、尖閣諸島問題をめぐって、日本と中国の両国間の対立と緊張が深刻になっている。

この問題での物理的対応の強化や、軍事的対応論は、両国・両国民にとって何の利益もなく、理性的な解決の道を閉ざす、危険な道であることを自覚し、日中双方ともに、厳しく自制することが必要である。

尖閣諸島の日本の領有は歴史的にも国際法上も正当である。日本は、1895年1月に、尖閣諸島の領有を宣言したが、これは、「無主の地」の「先占」という、国際法上全く正当な行為である。中国側は、尖閣諸島の領有権を主張しているが、その最大の問題点は、中国が1895年から1970年までの75年間、一度も日本の領有に対して異議も抗議も行っていない。

尖閣諸島に関する中国側の主張の中心点は、同諸島は台湾に付属する島嶼として中国固有の領土であり、日清戦争に乗じて日本が不当に奪ったものだというところにある。しかし、尖閣諸島は、日本が戦争で不当に奪取した中国の領域には入っておらず、中国側の主張は成り立たない。日本による尖閣諸島の領有は、日清戦争による台湾・澎湖(ほうこ)列島の割譲という侵略主義、領土拡張主義とは性格が全く異なる、正当な行為である。

よって国においては、下記の事項を踏まえ問題の解決を図ることを強く要望する。

 

1 日本政府は、中国との間にある領土に関する紛争問題の存在を正面から認め冷   静で攻勢的な外交交渉を行うこと

2 「日本軍国主義の侵略」だと考えている中国国民に対しても、過去の侵略戦争に   対する真剣な反省とともに、この問題をめぐる歴史的事実と国際的道理を冷静に   説き、領有の正当性を正面から主張し、問題の解決を図ること

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

〔提出先:内閣総理大臣、外務大臣〕

 

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