平成27年6月定例会 「平和安全法制」に関する意見書案

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  国会では集団的自衛権行使にかかる、いわゆる安全保障法制の審議が行われている。法案は、自衛隊 法改正をはじめとする11法案である。 焦点は政府が持ち出した新三要件のもとでの武力行使を伴う集団的自衛権行使が可能かどうかである。この間の国会審議の状況は、政府が示している論拠が次々と破綻していると言わざるを得ない。最近では、最 高裁の砂川判決を合憲の論拠として持ち出しているが、これもその根拠にならないことが明らかにされた。また国連PKO活動において、国連の統括していない地域での平和維持活動において武器使用を認めること ももう一つの焦点となっているが、これも武力行使の一種であり憲法が認めていない活動である。6月4日の衆議院憲法審査会では与党も含め合意し、招へいした3人(笹田栄司、小林節、長谷部恭男氏)の憲法学者が違憲の判断を示している。また全国では200人を超す学者が、法案は憲法違反であり反対の 意思表示をしている。 6月12日には山崎拓元幹事長ら元自民党幹部4氏が、「法案が強行されれば国策を大きく誤ることになる」と し、法案反対の意思を表明した。 マスコミ各社の世論調査では、「国民への説明が不十分」が圧倒的多数であり、「法案に反対」も過半数に なっている。時事通信の6月の世論調査では、今国会での成立に反対あるいは否定的な声は8割を超えている。国民の多くは、この法案は戦争法案というべきものであり、再び若者が武器をもって戦場に赴き殺し殺される日本になることを恐れている。このような状況のもとで、法案を強行することは、今後に重大な禍根を残すことになる。よって政府においては、今国会においてこれら法案の可決を断念することを強く要望する。以上地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。 

〔提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、平和安全法制特別 委員会委員長〕